6-5-2-2 放射性輸送物の技術基準

放射性輸送物の基準は輸送関係法規で詳しく規定されている。以下にA型輸送物に関する概要を示す。

  1. 取扱いが容易で安全なこと
  2. 運搬中に亀裂、破損などの恐れがないこと
  3. 不要な突起物がなく、除染が容易であること
  4. 材料相互問および材料収納物問で物理・化学的作用がないこと
  5. 表面汚染が表面密度限度以下 *1 であること
  6. 各辺の大きさが10cm以上であること
  7. シールの貼り付け等の封印をすること
  8. 構成部品が-40℃から70℃で運搬中に亀裂、破損の恐れがないこと
  9. 周囲圧力25kPaで漏えいがないこと
  10. 線量率が基準以下であること
    1) 表面:2mSv/h以下
    2) 表面から1m:0.1mSv/h *2 以下
  11. 不必要な物品の収納は不可
  12. 所定の試験条件下で
    1) 表面の線量当量率の著しい増加がないこと
    2) 表面の最大線量率(mSv/h)が基準値を超えないこと
  13. 航空輸送の場合の追加基準
    1) 周囲温度(日陰)38℃の下で、放射性輸送物表面温度50℃以下であること
    2) -40℃から55℃までの温度で密封性を維持すること

く注記>
*1 表面密度限度は、A型輸送物、B型輸送物およびIP型輸送物については、非固定性の表面汚染の密度が、
α線を放出する放射性同位元素について0.4Bq/cm2
α線を放出しない放射性同位元素について4Bq/cm2
を超えないこと。L型輸送物については、さらにこれらの10分の1以下とすること。

*2 コンテナ、タンクを放射性輸送物として使用できる場合であって、専用積載としないで輸送する場合は、表面から1m離れた位置における線量率(mSv/h)に該当コンテナまたはタンクの最大断面積に応じた係数をかけた値が0.1を超えないこと。

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