よくある質問

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校正周期(校正の頻度)

JCSSでは、計測器に対して校正周期や校正の頻度を定めてはいません。それは、JCSSの登録(認定)基準であるISO/IEC 17025で登録事業者が発行する校正証明書には「依頼者との合意がある場合を除き、校正証明書(又は校正ラベル)は校正周期に関する推奨を含んではならない。この要求事項は法令の規定によって置き換えられることがある。」と規定されているからです。
このような理由により、校正周期や校正の頻度については計測器の使用者側で決めていただくことになっております。

JCSS校正証明書の他にトレーサビリティ体系図は必要ですか?

JCSS校正証明書は国家計量標準へのトレーサビリティを確保していることを証明しています。トレーサビリティを証明するためにトレーサビリティ体系図を添付する必要はありません。
 また、登録事業者がJCSS校正に使用した標準器(参照標準器等)もトレーサビリティを確保していますので、校正証明書の写しを添付する必要はありません。

参考:経済産業省 計量標準FAQ(A-2 トレーサビリティ Q3)
参考:独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター(FAQ)

JCSSの校正証明書は海外で活用できますか?

JCSSは、次の二つの機関で署名をしており、校正証明書を活用したい国の認定機関が同様に署名をしている場合は、校正証明書の結果が受け入れられ、相手国であらためて校正をする必要はありません。
① ILAC(国際試験所認定協力機構)
② APAC(アジア太平洋認定協力機構
JCSS校正証明書のうち、国際MRA対応認定事業者が発行する認定シンボルが付いた校正証明書のみ活用できますので、ご確認ください。

校正に使用する標準器(参照標準器等)の校正期間

JCSSでは、登録事業者がJCSS校正に使用する標準器(参照標準器等)の校正期間は、計量法施行規則第93条に「校正等を行った日の翌月の一日から1年とする」と定められています。この他、NITEが別に定めるものは、それぞれに定める期間としています。

NISTとの同等性について

日本では国立研究開発法人産業技術総合研究所が外国標準研究機関との間でMoU(覚書)を締結しています。
産業技術総合研究所 計量標準総合センター 国際計量室

JCSSの登録事業者になりたいのですが

JCSSの登録機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構へ申請をしてください。
詳細については同機構のホームページをご覧ください。

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