中小企業向け設備の税制証明書の様式が6月6日から変わります

6月6日に生産性向上特別措置法が施行されることに伴って、先端設備等導入計画の認定を受ける中小企業のうち、一定の要件を満たす場合には、地方税法において固定資産税をゼロから2分の1に軽減する特例措置が受けられるようになります。この「一定の要件」を満たすことについては、工業会の証明書を入手する必要があります。

この「一定の要件」は、現行の中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備の税額控除を受けるための要件と同じです。そこで、現行の中小企業等経営強化法に基づく証明と、新しく導入される生産性向上特別措置法に基づく証明には、新しい統一様式が使われます。

従って、6月6日以降の申請については、中小企業等経営強化法に基づく申請についても、新しい様式をご利用ください。

詳しくは、中小企業向け設備の税制証明書のページをご覧ください。

ページトップへ