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【経済産業省】製造業における外国人材受入れに向けた説明会
平成30年7月12日に、経済産業省で、製造業における外国人材受入れに向けた説明会が開催され、政府におけるこれまでの検討の経緯と経済産業省における今後の検討の進め方が説明されました。その概要をご紹介します。
1.これまでの経緯
今年2月20日の経済財政諮問会議における総理からの指示を受けて、専門的・技術的な外国人を労働力として受け入れる新しい制度について、内閣官房や法務省を中心に「専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース」が立ち上げられ、検討が行われました。
5月29日にとりまとめられた同タスクフォースの意見をもとに、6月15日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」(いわゆる「骨太の方針2018」)で、以下のような方針が決定されました。
- 一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設
- 受入れ業種の考え方
新たな在留資格による外国人材の受入れは、生産性向上や国内人材の確保のための取組(女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等)を行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において行う。
- 政府基本方針及び業種別受入れ方針
受入れに関する業種横断的な方針をあらかじめ政府基本方針として閣議決定するとともに、当該方針を踏まえ、法務省等制度所管省庁と業所管省庁において業種の特性を考慮した業種別の受入れ方針(業種別受入れ方針)を決定し、これに基づき外国人材を受け入れる。
- 外国人材に求める技能水準及び日本語能力水準
在留資格の取得に当たり、外国人材に求める技能水準は、受入れ業種で適切に働くために必要な知識及び技能とし、業所管省庁が定める試験等によって確認する。また、日本語能力水準は、日本語能力試験等により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本 としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定める。ただし、技能実習(3年)を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする。
- 有為な外国人材の確保のための方策
有為な外国人材に我が国で活動してもらうため、今後、外国人材から保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在を防止するための方策を講じるとともに、国外において有為な外国人材の送り出しを確保するため、受入れ制度の周知や広報、外国における日本語教育の充実、必要に応じ政府レベルでの申入れ等を実施するものとする。
- 外国人材への支援と在留管理等
新たに受け入れる外国人材の保護や円滑な受入れを可能とするため、的確な在留管理・雇用管理を実施する。受入れ企業、又は法務大臣が認めた登録支援機関が支援の実施主体となり、外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供などの支援を行う仕組みを設ける。また、入国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留資格と同様、日本人との同等以上の報酬の確保等を確認する。加えて、労働行政における取組として、労働法令に基づき適正な雇用管理のための相談、指導等を行う。これらに対応するため、きめ細かく、かつ、機能的な在留管理、雇用管理を実施する入国管理局等の体制を充実・強化する。
- 家族の帯同及び在留期間の上限
以上の政策方針は移民政策とは異なるものであり、外国人材の在留期間の上限を通算で5年とし、家族の帯同は基本的に認めない。ただし、新たな在留資格による滞在中に一定の試験に合格するなどより高い専門性を有すると認められた者については、現行の専門的・技術的分野における在留資格への移行を認め、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認めるなどの取扱いを可能とするための在留資格上の措置を検討する。
2.今後の検討の進め方
上記の方針にあるように、新しい外国人材の受入れ制度は、業種毎に受入方針を決めて行われることから、製造業の分野については、今後、法務省と経済産業省が協議して、どの分野を対象にするかを決めることとなります。製造業全体では業種の定義として広すぎるので、どのような形で業種を定義するかの検討が必要となるとのことでした。
今後、
ー入管法の改正
ー「政府基本方針」の閣議決定、「業種別受入れ方針」決定
などの手続が進められ、早ければ、新制度での外国人材受入れは、来年度から始まることとなります。
経済産業省としては、業界のニーズを踏まえて、「生産性向上や国内人材の確保のための取組(女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等)を行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種」を絞り込む検討を行うので、関心のある業界は、早めに担当課(当工業会の場合には情報産業課)と相談して欲しいとのことでした。
本件について詳しくお知りになりたい会員は、下記までご連絡をお願いします。