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【会員限定】安全保障貿易管理に関するコンシェルジュサービス
平成27年6月10日 公開
平成27年11月10日 更新
平成28年1月5日 更新
(会員限定)安全保障輸出管理に関するコンシェルジュサービス開始のお知らせ
輸出管理委員会
輸出管理委員会では、「会員満足に重きを置いた工業会活動」の一環として、これまでの豊富な経験をもとに、会員企業に向けて安全保障輸出管理に関するコンシェルジュ(よろず相談窓口)サービスを開始しました。
このサービスは、会員企業から寄せられた輸出管理業務を遂行していく過程で直面する法令解釈上の疑問点などの相談内容を、輸出管理委員会で検討・審議して回答するものです。
リスト規制※注1遵守のための該非判定に係ることをはじめ、キャッチオール規制※注2遵守のための管理手法(濃淡管理、自主管理)など、安全保障輸出管理全般に渡って相談を受け付けています。
- サービス対象者:JEMIMA会員(賛助会員を含みます)
- 費用:無料
相談方法
所定のフォームにご記入の上、下記の指定メールアドレスへメールにて送信してください。
メールにて回答いたします。
フォームダウンロード(要会員ログイン)
【指定メールアドレス:jemima_export_concierge@jemima.or.jp】
次の事項は必ずご記入ください。
- 会社名
- 所属
- お名前
- 連絡先メールアドレス(送信アドレスと同じ場合は不要です)
- 電話番号
- 件名
- 相談内容(相談に必要な資料の添付が可能です)
※可能であれば相談経緯も合わせて相談内容欄にご記入ください。
※注釈(当工業会発刊「安全保障輸出管理教本(入門から実務まで)改訂第2版」から抜粋)
1:リスト規制とは
- 武器輸出三原則(現、防衛装備移転三原則)に基づく武器及び国際レジームで合意された軍事転用の可能性が特に高い貨物や技術を法令で定め、これらの貨物の輸出や技術の提供には、全ての国や地域を対象として、経済産業大臣の許可を必要とする規制で、「外国為替及び外国貿易法」(以下、「外為法」)に規定されています。
- 規制される貨物は「リスト規制貨物」、技術は「リスト規制技術」と称されます。
2:キャッチオール規制とは
- リスト規制品目には非該当の貨物・技術であっても、輸出する貨物や提供する技術が、大量破壊兵器等や通常兵器(武器)のために用いられることを知った場合、又は経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合には、経済産業大臣の許可を必要とする規制です。
- この規制は、大量破壊兵器キャッチオール規制、通常兵器キャッチオール規制の二本立てです。
- キャッチオール規制は用途規制(End Use Control)とも呼ばれ、「キャッチオール」の名称は「スペックに関係なく、全てのものをチェック」というところからきています。以前は「補完的輸出規制」と称されていました。
本件に関するお問い合わせ先
輸出管理コンシェルジュ窓口
規制・制度グループ 赤羽
TEL:03-3662-8182