取引・証明に用いる電力量計類の型の記号についてのガイドライン(20141031改定)

平成27年1月15日
電力量計委員会

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取引・証明に用いる電力量計類の型の記号についてのガイドライン(20141031改定)

《本ガイドライン制定の経緯》

近年、電気計器の多様化が進み、開閉機能等の新たな機能が追加されてきています。また、電子式計器の停電補償機能についても新たな仕様が追加されており、従来から用いてきた型の記号の意味づけでは対応しきれなくなりました。これに対して、2010年に電気事業連合会から、電気計器の型の記号の補助記号を用いて、これらに対応する提案が示されました。
従来、取引又は証明に用いる電力量計類の型の記号については、関係者が統一化した様式の型の記号を使用することで、混乱を無くし、型の記号から種々の情報を得ることができるという利便性から、日本電気計器検定所の関係文書に記載されてきました。

しかしながら、電気計器の型式承認業務を行っている日本電気計器検定所が型の記号の様式の統一化に関係することは、統一化された様式の型の記号が型式承認の要件でないにもかかわらず、あたかも型式承認の一要件であると理解される恐れがあり、型式承認業務に不透明性をもたらしかねないという懸念から、その後、電気計器の型の記号の様式について日本電気計器検定所は問わないことになりました。 このような事情から、統一化された型の記号を記載した文書が存在しない状態でしたが、前述の電気事業連合会からの補助記号による対応提案を機に、電気計器の製造事業者の団体である一般社団法人 日本電気計測器工業会 電力量計委員会において検討を行い、平成23年8月29日「ガイドライン」として制定することとしました。

《本ガイドライン改定の経緯》

平成25年5月27日、本ガイドラインの見直しをしました。 近年、電気計器のコストダウン要求への対応及び市販計器の増加・多様化により新規開発・改良開発の頻度が増加しつつあるため、本ガイドラインの型の基本記号を構成する開発番号(例えば、単体(普通)計器の基本記号(5桁)のうち2,3桁目)がいずれ枯渇する可能性があることから、使用禁止文字を開放し、製造事業者が使用できる記号に変更することにしました。 また、基本記号の1桁目を構成する届出製造事業者固有の記号について、届出製造事業者の追加、届出製造事業者名の変更を行いました。

平成26年10月31日、本ガイドラインの見直しをしました。 昨今、輸入事業者ならびに外国製造事業者が日本電気計器検定所に型式申請する機会が増加しており、型の記号に関して、一般社団法人 日本電気計測器工業会へ問い合せることが増加しています。その都度、本ガイドラインは届出製造事業者用である旨、説明してまいりました。今後も問い合せが増えることが想定されるため、適用範囲が「届出製造事業者」である旨を明記することとしました。 さらに、双方向計量計器において、同一型式で単方向計量での検定が認められたこと、双方向計量と単方向計量の切替えに関する修理時の法令解釈の整理、電気事業連合会から開閉機能の新たな使用形態としてタイムスイッチ機能の有無を補助記号に追加したいとの申し入れへの対応、等を行いました。

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